業務案内
自動車運行管理業務
自動車運行管理業務とは、自動車の運行業務とともに、整備・点検・修理、燃料・備品・消耗品の管理等の業務を一体的に遂行することです。なお、お客様とのご契約は、派遣契約と請負契約の2通りの契約方法があります。
専任運転手の配置
- ・運転業務
- ・運転手の変更対応
- ・運行計画立案
専任運転手の管理
- ・健康管理、代務運転手の確保
- ・配置前研修、配置後定例研修
- ・守秘義務の徹底、管理責任者による巡回指導
車両管理
- ・燃料補給、日常点検、法定点検
- ・消耗品、備品管理・交換
- ・任意自動車保険加入手続、事故処理対応
効 果
- ・運転手の人事・労務管理コストの削減
- ・運転手教育(安全・守秘義務)の委託
- ・万一の事故時対応や保険業務からの解放
派遣契約と請負契約の主な比較
- ※1…派遣元・派遣先共に、偽装請負に関するコンプライアンスリスクが無くなる
- ※2…派遣法改正により、会社間の契約期間は上限3年が撤廃されて、労働者代表の意見を聴取すれば3年を超えても継続することが可能となった
- ※3…派遣労働者が、60歳以上または無期雇用労働者であれば、3年を超えても同一派遣先に派遣することが可能
- ※4…派遣先において、3年を超えても同一の運転手派遣を受け入れたいと思った場合、60歳以上か派遣元における雇用契約が無期雇用労働者であれば、同一人物を派遣労働者として受け入れ続けることができる
- ※5…運転手が派遣先から運行指示を直接受けることが可能になるため、運行計画書のやり取り等の業務負担が派遣元・派遣先共に大幅に削減できる
- ※6…派遣先にも労働時間管理の責任が生じてくる。ただし、派遣契約で定める枠内で労働時間を管理している限り、責任を問われることはない
- ※1…運転手に請負先が直接運行指示をしていると評価される場合には、偽装請負と認定され、請負元・請負先共に、法令違反となる(⇒労働契約申込みみなし制度の適用)。但し、請負先において、運行指示を完全に行わない場合は(シャトルバス等、運行日や運行時間が事前に決定していて変更することがほぼ無い場合)、請負契約とすることも可能
- ※2…請負契約においては、同一人物についての期間制限はない
- ※3…運転手は請負先から直接運行指示を受けられない。このため、請負元と請負先との間では運行計画書のやり取りをしなければならず、請負元は運転手に対して運行指示(変更があった場合は変更指示)をしなければならない。これが、両者ともに膨大な業務負担となっている
- ※4…請負契約においては、時間管理の責任は生じない
当社は法令遵守(偽装請負を防止できる)とお客様の業務負担の
軽減の観点から、原則お客様には派遣契約をお勧めしております。